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大阪高等裁判所 昭和28年(う)2115号 判決 1954年2月09日

控訴人 検察官 志賀親雄

被告人 石田満

弁護人 関田政雄

検察官 小保方佐市

主文

原判決を破棄する。

被告人を懲役六年に処する。

原審の未決勾留日数中六〇日を右本刑に算入する。

原審で国選弁護人に支給した訴訟費用は被告人及び原審相被告人田崎義昭の連帯負担とし、当審の訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

検察官の控訴趣意について、

被告人の生年月日が昭和八年九月二八日であり、原判決が昭和二八年九月二八日宣告されたことは所論のとおりである。ところで、年令計算ニ関スル法律によると、年令は出生の日からこれを起算する旨規定し、同法律により準用される民法第一四三条では週、月または年の始から期間を起算しないときは、その期間の最後の週、月または年においてその起算日に応当する日の前日をもつて満了することになつているから、少年法第二条第一項にいわゆる成年であるかどうかを定めるについても、正確な出生時刻とは関係なく出生の日から起算して二〇年後の応当日の前日をもつて満二十歳に達したものと解すべきである。

したがつて、本件において被告人の年令は、昭和八年九月二八日から起算し二〇年後における応当日前日の昭和二八年九月二七日の経過により満二〇歳に達したわけであり、原判決宣告のあつた同月二八日には被告人はすでに成年に達していたものであるから、これに対し原判決が少年法第五二条を適用し不定期刑を宣告したのは違法である。もつとも、原審審理の経過によれば、原審は、一たん判決宣告期日を昭和二八年九月二五日と指定しながら職権で九月二八日に変更したものであり、判決書も同月二五日附をもつて作成されており、同日には被告人は二〇歳に満たない少年であつたことが明らかであるけれども、そもそも少年法第五二条を適用するがための被告人が少年であるかどうかの定まる時期は、口頭弁論終結のときもしくは裁判書作成のときではなく判決宣告のときと解すべきであるから、右原審審理の経過は原判決の瑕疵を救うに足りない。

よつて刑事訴訟法第三九七条第三八〇条第四〇〇条但書に従い原判決を破棄しさらに裁判をする。

原判決が証拠により確定した被告人の所為は、刑法第二四〇条後段第二四三条に該当するから所定刑中無期懲役刑を選択し同法第四三条本文第六六条第六七条第六八条第二号第三号を各適用し未遂減軽及び酌量減軽をした刑期範囲内で被告人を懲役六年に処し、同法第二一条刑事訴訟法第一八一条第一八二条をそれぞれ適用し主文第二項以下のとおり判決をする。

(裁判長判事 荻野益三郎 判事 熊野啓五郎 判事 梶田幸治)

検察官の控訴趣意

原審は、被告人は田崎義昭と共に昭和二十八年六月十五日午後七時過頃大津市東浦国鉄大津駅構内等に於てタクシー運転手を殺害して売上料金を強奪すべく謀議し、同九時頃同駅前にて槇田清の運転する琵琶湖タクシー株式会社所属小型タクシー(滋五-一〇九五号)に乗込み、滋賀県蒲生郡八幡町に向け運転せしめ、同十時二十分頃右タクシーが同郡金田村大字鷹飼地先路上に差蒐つた際運転手に停車を命じ被告人石田に於て矢庭に背後より所携の肉切庖丁を以て運転車の後頭部に切り付け以て同人を殺害して所持金を強奪しようとしたが同人が極力抵抗した為同人に治療約四十五日間を要する頭部切創等を加えたに止まり其の目的を遂げなかつたものである。との事実を認定し、被告人を懲役五年以上七年以下に処する。未決勾留日数中六十日を右本刑に算入する旨の判決を言渡したが、被告人は昭和八年九月二十八日に出生し、判決言渡当日は満二十年に違したものであることが一件記録上明らかであるに拘らず、原判決が少年法第五十二条を適用し之に対し不定期刑を言渡し、だのは法令の適用を誤つたものである。右誤が判決に影響を及ぼすこと明かであるから原判決を破棄し更に相当の裁判を仰ぐため本件控訴に及んだ次第である。

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